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3階建て以上の住宅を建てる際の注意点

自分たちの購入する土地が狭小地である場合や、変形地などの土地の場合、3階建ての家づくりを検討している方も多いのではないでしょうか?

3階建ての建物を建てる際には、通常の2階建てや平屋のような家づくりとは少し異なり、さまざまな規制やルールに基づいて家づくりをしていく必要があります。

今回は3階建て以上の建物を建てる際に注意すべきポイントをご紹介していきます。

 

容積率に注意しよう

容積率とは建築をする敷地面積に対する建物の建築可能な延べ面積の比率のことを指し、それぞれの土地によって容積率は異なります。

そのため、容積率が大きければ大きいほど建物の延べ床面積が大きくなります。

3階建てを建てる際はどうしても敷地面積に対して延べ床面積が大きくなる傾向にあるため、容積率の大きな土地を選ぶことが大切です。

 

非常用進入口が必要となる

3階建ての住宅を建築する場合、火災などが発生した際に備えて消防隊員が進入できる入口を確保するために、非常用進入口の設置が義務付けされています。

一般的な3階建て住宅では道路に面したバルコニーの掃き出し窓を非常進入口とする場合が多く、幅750mm以上かつ高さ1,200mm以上、もしくは直径1m以上の円が内接できる大きさでなければなりません。

ですが、バルコニーを非常進入口とする場合はバルコニーの幅が4m以上かつ奥行きが1m以上必要となります。

 

構造計算が必要となる(木造の場合)

構造計算とは建物の自重や強風、地震などによる荷重に対して必要な耐力がどれぐらいあるのかを計算し、安全を確保するために行われる計算です。

建築基準法第20条によって、特定の要件を満たす構造物は構造計算が必要とされています。具体的には「木造の場合、軒高9mまたは超えるもの、もしくは建物の最高高さが13mを超える構造物が当てはまるため、3階建ての構造物を建築する場合には「構造計算適合性判定」が必要となり、30〜40万円程のコストがかかるため注意が必要です。

 

  1. 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物)
  2. 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
  3. 許容応力度等計算(ルート2)又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの

引用:一般財団法人日本建築センター|構造計算適合性判定とは

 

建材・構造によるコストアップ

木造で3階建てを建てる際は、建材に不燃材を使用することで、建築コストが1〜2割程アップします。また3階建てにおいては前述の構造計算においてもコストがかかることに加え、基礎もベタ基礎に加えて、強度を高くするための地中梁が必要となり、コストアップするケースもあります。

また、地盤調査・改良費用というのも自重が重くなる分地盤改良費が割高になるケースがあります。

 

3階建てが必ずしも割高とは限らない

通常より費用が高くなる項目が多いですが、3階建てを建てると必ずしも割高になるとは限りません。例えば、平屋の住宅の場合は、基礎と屋根という面積が大きくなりがちな所を3階建ての住宅ではその面積を抑えることができるため、コストを抑えることができます。そのため3階建ての住宅は工夫次第で2階建てと同程度の予算で建築することができるケースもあります。

もし3階建ての家づくりなどを検討されている場合は、一度お気軽にご相談ください!

 

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